特定調停制度について
特定調停とは
裁判所を使った任意整理のような手続
任意整理は裁判所を利用しないで、司法書士が直接債権者と交渉をしますが、特定調停は裁判所が債務者と債権者との間に入って話し合い(調停)を進めていきます。実際には、調停委員が本人の代わりに債権者と交渉をします。交渉と利息制限法の適用によって債務額を減額し、減らした借金を3年間〜5年間を目処に返済していきます。つまり裁判所を利用した任意整理ともいえます。
特定調停は、裁判所に納める費用も安価で済むこと、また手続も比較的短期間で終わるといったメリットがあります。万が一、債権者が取引経過などの資料を提出しないときは、調停委員会が提出命令を出すこともできます。正当な理由がないのに資料を提出しない債権者に対しては10万円以下の科料が課せられることになります。
ただし、裁判上の手続といってもあくまでも「話し合いによる解決を目指すもの」ですから、相手が合意しなければ調停は不成立になってしまいます。
特定調停は不調になる場合も 。リスクはしっかり検討を
調停が不成立(不調)に終わった場合は、自己破産等、他の裁判上の手続を進めるか、司法書士等の専門家が改めて間に入って、相手方と和解交渉をしていく必要があります。
話し合いがうまく行けば調停が成立し、調停調書が作成されます。この調停調書は「債務名義」となりますので、もし本人が約束通りの返済をしなかった場合には、相手方は訴訟をすることなく、直ちにこの調停調書に基づいて差押などの強制執行手続ができるようになります。
つまり、調停の結果には本人もきちんと責任を持っていかなくてはなりません。安易に調停を考えず、事前にきちんとした返済計画が必要です。