特定調停を利用するデメリットには、「ブラックリストに載る」、「支払を怠ると給与差押などを受ける場合がある」等があります。
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特定調停のデメリット
ブラックリストに載る
特定調停の申立をすると、各信用情報機関へ登録され、今後5年間〜7年間は新たな借入をしたり、ローンが組めなくなります。
調停成立後、支払を怠ると給与差押などを受ける場合がある
調停が成立すると、その内容は「調停調書」になります。これは債務名義(裁判で判決が出たことと同じ効果が認められる)になるので、支払を怠ったりすると、強制執行(給料差押等)をされる可能性もあります。調停が成立する前に、内容はよく確認することが大切です。
話し合いによる手続のため、必ずしも調停が成立するとは限らない
裁判所を通す手続と言っても、「話し合い」の側面が強い手続のため、債権者の同意が必要になります。このため、支払金額や回数など、必ずしも申立人の主張が全て認められるとは限りません。調停が不調に終わった場合は、別の債務整理方法を検討することになります。