特定調停Q&A
特定調停は、任意整理とどこが違うの?
任意整理は専門家に頼まないと交渉成立が難しいのですが、特定調停なら、あなた一人で手続ができます。
特定調停は裁判所の調停委員があなたと債権者の間に入って話し合いをしてくれます。任意整理のように司法書士・弁護士に依頼する必要がありませんし、申立も自己破産や個人再生に比べると非常に簡単です。専門家に頼む費用が用意しにくい人にはぴったりの手続です。
どんな時に、特定調停ができるの?
現状で支払はできているが、将来的に返せなくなる見込みがあれば、特定調停ができます。
そもそも、特定調停は『今は支払不能にはなっていないが、このままでは、いずれは破産してしまう』といった状況にある人を救済するために成立した制度です。しかし、自己破産と違って、返済を前提とした手続ですから、借金(話し合いにより減額された金額)を3年程度で返せる見込みがないと、申し立てることはできても調停の成立は難しいでしょう。
特定調停をすると、借金はどのくらい減りますか?
借りている期間が長いほど、借金は大きく減額します。
特定調停は「高金利」の所から「長期に渡って」借りているほど、効果が大きくなります。特定調停の申立をすると、債権者はこれまでの取引経過を裁判所に提出しなくてはなりません。それを利息制限法の上限金利に引き下げて債務額を確定します。借入期間や借入額にもよりますが、大抵は総額で2〜3割は減額できるようです。
10年以上に渡るなど、長期に借入をしていた場合は過払金が発生していることもあります。しかし特定調停では過払金の請求はできませんので、別に不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。
特定調停は、全部の債権者を相手にしないとだめでしょうか?
特定調停は、自己破産や個人再生と違って、相手方を選べます。例えば、保証人がついている債権者はのぞいて特定調停ができます。逆に、銀行など元々の金利が低い債権者には申立をしないで、高金利の1社だけについて手続をすることができます。
特定調停をすると取立は止まりますか?
特定調停を裁判所に申し立てると、受付票・受理証明書がもらえます。これらの書類をすぐに相手方(各債権者)へ送りましょう。これらの通知を債権者が受け取った後に、取立行為をすることは、禁じられています。
税金の滞納など、市区町村を相手に特定調停ができますか?
税金や年金の滞納など、公的な機関に対して特定調停を申し立てることはできませんし、特定調停によって滞納額も減額はされません。市区町村などに支払方法の変更や分割回数などを相談するとよいでしょう。
ギャンブルや浪費が原因でも特定調停を利用できますか?
特定調停は自己破産と違って、借金の理由が何であっても利用できます。自己破産の場合は、浪費やギャンブル、投資などは免責不許可事由となりますが、特定調停では問題ありません。
家族に秘密のまま、手続ができますか?
特定調停の申立てをしたからと言って、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。しかし、家族が保証人になっている場合は、特定調停を申し立てた時点で、保証人に請求が行ってしまいますので、内密にはできないでしょう。
特定調停をすると連帯保証人にはどんな影響が出ますか?
債務者本人が特定調停をすると、債権者は保証人に請求することになります。従って、必ず事前に保証人に相談をする必要があります。保証人も任意整理や特定調停など、何らかの債務整理をしなくてはならない場合があります。
特定調停はどこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?
債権者の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。債権者が複数あって、住所地がばらばらであったとしても、一つの裁判所にまとめて申立てることができます。
債権者と直接話をしなければならないのでしょうか?
あなたが債権者と直接話す必要はありません。調停委員が代わりに、今後の支払内容について、債権者と交渉をしてくれます。しかし、その前にあなたは調停委員に対して、収入見込や生活内容を見直すこと等を説明し、納得してもらう必要があります。家計表など事前に資料はきちんと作って、調停委員にも説明できるように準備が必要です。
特定調停が成立しない場合は、どうすればいいのでしょうか。
もしも、調停がうまくいかなかったとしても、一度利息制限法の上限金利で計算しなおした利息が元の高金利に戻ってしまうことはありません。 他の債務整理方法(任意整理・個人再生・自己破産)を検討することになりますが、特定調停と比べると手続が複雑になりますので、専門家への相談が必要になるでしょう。
特定調停が成立した後に作成される「調停調書」とは何ですか?
裁判所が作った和解書のようなものですが、これは確定判決と同じ効力がありますから、もし、調停で合意した内容通りに返済ができなくなると、債権者は改めて訴訟を提起しなくても、この調書に則って、給与差押などの強制執行手続きをすることができます。調書の通りに本当に返済ができるのか、内容は慎重に検討しなくてはなりません。
申立をしてから、どのくらいで解決できますか?
債権者の数や裁判所の混み具合にもよりますが、大体2ヶ月〜3ヶ月位で解決することが多いようです。個人再生などと違って、比較的短期間で解決が可能です。この間に、2回以上裁判所に行くことになります。いくら仕事で忙しいと言っても、裁判所へ行く日程は忘れないように注意してください。