特定調停手続きの流れ

特定調停ってどんな手続?




1 債権者の所在地を管轄する簡易裁判所に申立をします。

特定調停の申立書は裁判所の窓口で入手することができます。申立書の書き方等は裁判所で教えてもらうことができます。
もしも、複数いる債権者の所在地が異なる場合、債権者がもっとも多く所在する管轄裁判所、債務者が出頭しやすい裁判所などへまとめて申立をすることもできます。申立は債権者ごと(債権者×申立=申立件数)にする必要があります。

約2週間〜1ヶ月

2 簡易裁判所から「調停期日呼出状」が届きます。

調停を行う期日の決まったことを知らせる通知です。通知は実際の調停日の1ヶ月から2ヶ月前に手元に届きます。

約1ヶ月〜2ヶ月


3 第1回の特定調停が始まります。

一回目の特定調停は、調停委員と申立人のみで行われます。
債務の発生原因などを聞かれ、今後の返済計画などを相談します。
およそ1時間程度で終了します。

約1ヶ月〜2ヶ月

4 第2回の特定調停が始まります。

二回目の特定調停は、申立人だけでなく債権者も呼び出されています。
申立人とは返済計画の確認、債権者とは返済計画の提示と話し合いが行われます。

約1週間

5 調停調書が送られてきます。

特定調停が成立すると、裁判所から調停調書と呼ばれる、調停が終了したことを通知する調書が送付されます。
これ以後、もし返済が滞った場合には、この調停調書に基づき申立人の財産の差押えができるようになりますので注意が必要です。


どんな人が特定調停を利用できるのか?


特定調停は、そもそも『支払い不能の状態に陥る恐れ』がある債務者を救済する目的で成立した制度です。だから、現在は問題なく支払いを行っている方でも、「これから先、支払が不安だ…」と思っている人でも利用できるのです。ただし、自己破産とは違って、借金をゼロにするわけではなく、あくまでも支払が前提の手続です。(その返済額を利息制限法に決められた利息で計算しなおすことで、減額できることは説明しました) 返済を続けていくことが前提ですから、調停後も一定の収入が得られる見込みがあることが大切です。目安としては、利息制限法で計算しなおした債務の額を3年で分割返済できる程度の収入となります。これは必ずしも正社員でなければならない、というわけではありません。自営業やアルバイト・パート、年金収入や家族の援助でも継続的な収入が得られるならば、特定調停は可能です。諦めないでください。

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