特定調停のメリット

手続が簡単・裁判所におさめる費用が安い

弁護士・司法書士などの代理人を立てる必要がなく、あなた一人で申立をすることができます。また、申立の費用も債権者1社につき700円程度と安くすむのが特徴です。(実際の金額は裁判所によって異なります)


借金の減額が可能

特定調停は、利息制限法で決められた上限利息を適用することで、借金総額を減らすことができます。借入期間が長ければ長いほど、減額幅が大きくなります。また将来利息のカットも可能です。


直接、債権者と話をしなくて済む

裁判所の調停委員が債権者と債務者の間に入って話をしてくれます。また、債権者の多くは調停当日出廷せず、電話で話しあいを進める所も多いようです。債権者からの恫喝や脅しといった心配はありません。


債権者からの取立が止まる

特定調停の申立をしたら、すぐに債権者へ手紙で知らせましょう。このような通知を相手方(債権者)が受け取った場合、それ以降、直接債務者に取立をすることは禁止されています。(金融庁事務ガイドラインによる)


誰にも知られずに手続ができる

特定調停の申立をしたからといって、裁判所から職場や家族に連絡がいく事はありません。


調停の相手方を選ぶことができる

自己破産や個人再生と違って、複数の債権者の中から1社だけ手続をする、という事もできます。例えば借入期間が長い、非常に高い金利がついている、毎月の返済額が高額であるなど、特定調停によるメリットが大きい債権者のみを選んだり、逆に保証人がついている債権者は手続から抜かすということも可能です。


1つの裁判所にまとめて申立ができる

例えば、東京所在地の債権者が5社、神奈川県に1社、埼玉県に1社と住所地がばらけていても、東京簡易裁判所にまとめて申立をすることができます。


借金の理由が何であっても利用できる

自己破産ですと、借金の理由が遊興費やギャンブルなどの場合は免責が受けられない場合もあります。しかし特定調停は借金の理由が何であっても申立ができます。


解決までの時間が短くて済む

自己破産や個人再生といった複雑な手続と違い、申立をしてから大体3〜4ヶ月と比較的短い期間で、解決が可能です。

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