特定調停で借金を減らせる訳
「自己破産」は耳慣れた言葉だけど…
自己破産件数は年々増加傾向にあります。「自己破産」という言葉がマスコミなどでもひんぱんに取り上げられ、債務整理方法として広く一般的にも知られていることがその一因かもしれません。しかし安易に「多重債務から解放される手段」と手続を決めるのはよくないでしょう。自己破産はあくまでも債務整理の最終手段であり、さまざまなデメリットもあります。
たとえば、一度自己破産者になってしまうと、原則的に住居など財産価値のあるものはすべて処分されて債務の返済に充てられてしまいます。また信用情報機関のいわゆるブラックリストに登録されてしまい、数年の間は銀行からの借り入れやクレジット会社からクレジットカードの発行を受けたりすることが困難になります。債務からは逃れられますが、財産価値の高いものはすべてを取り上げられ、文字通り「ゼロ」になってしまうと言っても過言ではありません。
自己破産しないで、簡単に借金整理ができる制度があった!
何とか破産をしないで返済をしたいという人達のために、平成12年7月に「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(略して「特定調停法」)という制度が施行されました。この制度は、「一定の収入はあるので債務は返済していきたいのだが、将来的に返済が追いつかなくなって支払不能の状態になってしまう可能性(破産の可能性)がある」という状態にある人ならば、原則的にどなたでも申立をすることができます。 しかも手続自体が簡単なため、代理人(弁護士、司法書士など)を立てる必要がありません。自分ひとりで、わずかな費用だけで裁判所に申立をすることができるのです。
特定調停で借金が減るわけ〜「利息制限法」を味方につけよう!
あなたは「利息制限法」という法律を知っていますか?
実は、消費者金融やクレジット会社のキャッシングの利率は、この法律に違反しているものが殆どです。利息制限法は簡単に言うと「貸金業者(消費者金融やクレジット会社等)が他人(例えばあなた本人)にお金を貸す場合、その利息についてはこれ以上に設定してはいけません」という金利の上限を定めた法律です。ですから、この利息制限法の上限を超えた金利の設定は本来無効なのです。
でも利息制限法には罰則規定が無いため、消費者金融やクレジット会社ではこの法律に定められた以上の高金利が設定され、世間で堂々と通用しているのです。
そこで、特定調停の出番です。
特定調停では、本来は無効であるはずの高金利について、利息制限法の制限金利で計算しなおします。再計算をすると、これまでに支払ってしまった超過金利分にあたるお金がたくさん発生します。この超過分を、借金の元本(利息を除いた実際に借りた金銭額)の返済に充てたものとみなします。これでぐっと借金を減らすことができるのです。
こうやって借金総額を減らした上で、減額した借金をどのくらいの年月で分割して払っていくかを債権者と話し合いで決めていくのが「調停」の手続になります。ちなみに「調停」とは第三者が対立する双方の間に入って問題を解決する、という意味です。
「利息制限法」で定めている上限金利 これ以上利息を付けたら無効
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元本が10万円以上100万円未満の場合 年利18%
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